>>580
お前は平気で嘘つくしな。

お前は>>563で、

「つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火」

と書いてるのに、>>576では「前にあるものを後ろにしただけだ」と虚言の言い訳。
お前の【灯火は灯り】主張の為に、後ろに付け足してるだけだろうが。
それは捏造、でっち上げっていうんだよ。


(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

要約すれば、

【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】

【つけなければならない灯火は…前照灯】だからな。