点滅ライトが危険だという質問者に対する警視庁の回答
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)