「夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
(道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号)」
だけど、この「灯火」の定義は都道府県毎の道路交通規則によりまちまち
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
断言できるのは、暗闇の中で前方何メートルかの障害物を確認出来る明るさが義務付けられている(なので点滅ライトだけではダメ)が、点滅するライトその物を禁じた物はひとつも無いという事