>>52
【灯火等の取り付け規定】を【灯火】の定義だと解釈する人が何を言っても信頼性無いだろ。

意味限定が保安基準の中だけで適用範囲が限定されているという脳内変換の元になった法文を示してみろよ。
そんなものは無いから示せないだろうが。

意味が妥当とか不確実だとか、あるべきだとか、そんなものは辞典の意味でも無い、更には法解釈でも何でも無い、ただのお前の考えでしか無い虚言。