>>35
>灯火等に於いて、一時的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。
時間スケールの話ではない、「灯火等は灯火器とする」という意味限定は保安基準の中だけだと
しかも適用範囲も限定されているってこと

道交法施行令の「信号機の灯火の配列」の「灯火」は「灯火器」と取るより「灯光」と取る方が妥当
「青の灯火」を「青の灯火器」としては意味が不確実になる
厳密に表現するな「青の灯光を投射する灯火(器)」であるべき
本質的に必要とされているのは「青い光」なのだ
日本人はひつこい言い方を嫌い「青の灯火」で済ませる
行間や紙の裏側に隠されている意味を察知する能に長けているからこれで十分なのだ