>>505
東京都公安委員会を例にすれば、灯火要件には、点滅が禁止とか、確認出来る状態が連続しなければならないなどとは書いてない。

それに、公安委員会要件はあくまで、

【10m先の障害物を確認する事が出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない】

と規定してるだけで、それは、前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。

何処にも障害物を確認し続けなければならないとか、断続で確認してはならないなどとは書いていない。


(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯