>>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。

あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)

>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。

点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。