>>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、

“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”

と話を反らしてるだろうが。


公安委員会の灯火要件は、義務として、

【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】

という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。

法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別に点滅自体は適法。
また、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。

よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。