>>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。

「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。

>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。

点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。