>>374
何を言ってるのか分からないな。

当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、

この部分だろ?
この部分の何がおかしいんだ?