>>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42

2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。

3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体

4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。