>>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】

あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。

その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。