法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている

道路交通法施行令
第二十四条
一 〜その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
「つける」は「付ける」の意になる
だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る

「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない
たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
のように定義し適用範囲を限定する
この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない

法令規則のどこに書かれているのか、などと言い募るのは日本人の業じゃない