>>297
法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。

保安基準や保安基準の細目を定める告示のような、法制局の審査を受けない省令や告示に記載されていることを持ち出してきて、
「道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」などというのは、愚の骨頂だよ。

道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。