>>296
条文を読んで分かるのは【灯火】が【灯火装置】だという事だよな。
お前が言う、他に意味が色々ある広義なら、法令では意義の規定がされるがそれが無い、定義もされて無い。
という事は、道路運送車両法の規定が、道路交通法関連法令間に於いて共通だという事だろ。