>>277
道路交通法の条文を読めば分かることだね。

信号機は灯火装置の色で合図を送るのではなく、「あかり」の色で合図を送るもの。
前照灯等の灯火も、「あかり」で前を照らしたり、車の存在を示したりするもの。

灯火装置は、そのあかりを発するための装置に過ぎない。