>>266
「灯火」には「ともしび、あかり」というもともとの意味の他に、「照明装置」の意味がある。

「灯火」を「灯火装置」という意味で話をすれば、「懐中電灯は灯火」となるのは当たり前のこと。

こっちは、「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で、懐中電灯が発する灯りを「灯火」と言ってるのだよ。

道路交通法の「灯火」も「灯火装置」とあえて区別しているということは、「灯火」は「灯火装置」とはイコールではないということだよ。