>>232

>【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。

だから、「光」は「光源」がないと発せられないが、「光」そのものには「光源」の意味はないって。光っている部分のもととなる発光体が光源だよ。

>>234
>蝋燭も松明も光源は【火】だろ。

「火」や「光源」をどう定義するかで違ってくるね。

>>199でお前が引用した「照明用語の基礎知識」の説明には、「太陽や火なども含まれます」って書かれてるんだろうけど、
他の辞書などを見ても、「火」が光源だとは書かれてはいないね。

ネットで調べると「火」は、
1.燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
2.照明のための光。あかり。ともしび。
熱と光を出す現象である。
熱の放散と炎を伴う可燃物の急激な燃焼。
とされてるね。

「光源」は、
光を発するもと
光を出すもと。太陽や電球。
と書かれているね。

「電球」を光源としているものもあるが、それに対応するのは「ろうそく」や「松明」が光源ということだね。
でも、電球も消えていては光源ではないので、点灯した電球を光源とするなら、ろうそくや松明の「炎」が光源ということだ。

君は、一つの言葉には複数の意味があって、使われ方によって、どちらかの意味として使われるということを理解できないらしいね。

言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。