>>233
「灯火は光、開放されたエネルギーってこと」┐(´ー`)┌

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、開放されたエネルギーにより交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

(信号機の開放されたエネルギーの配列等)
第三条 信号機の開放されたエネルギーの配列は、赤色、黄色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、
その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、
赤色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

(道路にある場合の解放されたエネルギー)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める解放されたエネルギーをつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の解放されたエネルギーとする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

五 軽車両 公安委員会が定める解放されたエネルギー

(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を
超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、
夜間にあつては赤色の解放されたエネルギー又は反射器をつけること。