>>164
保安基準の細則を定める「告示」を持ち出してきて、道路交通法を否定するってか。

信号は、灯火装置の色で合図を送っているのではなく、明かりの色で合図を送っていることは理解できるよな。

で、その明かりのことを道路交通法では「灯火」という用語を使って表しているということだ。