>>167

>灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。

というお前の勝手な思い込みだね。

「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」

道路運送車両法では灯火装置ということをはっきりさせるために定義されてるということだね。

「では、法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。」

他の法令にまで定義は及ばないね。