>>77
施行令では
灯火=灯光としか取れない ←「青色の灯火の矢印」
灯火=灯火器としか取れない ←「行き違う場合等の灯火の操作」
灯火=灯光・灯火器どちらととっても問題ない ←「道路にある場合の灯火」
の三様の使われ方をしている、道交法本体も同じ
三様の使い方をされているために道路運送車両保安基準では
保安基準の中では、灯火=灯火器、灯火器から放射される光=灯光とすると定義している
灯火=灯火器と改めて定義せざるを得ないのは
灯火=灯光という使われ方もしているという証左
にも拘わらず他では灯光という表現はない、灯火器も灯光も灯火で済ませ
判別を受け手に任せている、任せても判別を間違えない、間違えても実害が生じない
ということだ