そもそも、
車線と縁石の隙間が狭いところで自転車がいると車線からはみ出しかねない所。
そこに自転車がいるとを予見する義務はないということらしい。

自転車で走ろうと思わないけど、自転車等軽車両が通ってはいけない道路と規定されていれば解るのだが、それが述べられていないということはそうでもないように思える。
でも法律上走っていい所なら軽車両の走行を予見しかくていいという判断も、弁護側がそもそも裁判する必要の無い案件と述べているのもよく分からない。