さらにこういう判例もある。

「人間の生命・身体のような極めて重大な法益に関し、免責同意者が被免責者に対する一切の責任追及を予め放棄するという内容の前記免責条項は、被告らに一方的に有利なもので、
原告と被告会社との契約の性質をもってこれを正当視できるものではなく、社会通念上もその合理性を到底認め難いものであるから、
人間の生命・身体に対する危害の発生について、免責同意者が被免責者の故意、過失に関わりなく一切の請求権を予め放棄するという内容の免責条項は、
少なくともその限度で公序良俗に反し、無効であるといわざるを得ない。」
(東京地裁平成13年 6月20日判決 判タ 1074号219頁)