自転車を降りて歩行者として横断歩道を渡るネタに乗り遅れた!!

> (横断歩道等における歩行者等の優先)
> 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
> 当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする

> 歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
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> 当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、
> その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
> この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
> 当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

歩行者等には自転車も含まれるので、法的には降りる必要はない。

ただし自転車横断帯ではない純粋な横断歩道を通行するには普通自転車でなければならないから、
普通自転車以外の自転車の場合は降りて歩行者として横断歩道を渡ろう!