車道を走る分には制限無いと思うけど、普通自転車の定義だとすれば、荷物を背負っても多分それは設置とみなされるので、

道路交通法施行規則第9条の2
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 側車を付していないこと。

ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

の規定が該当するのかな。