道交法二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)には
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは」
とあり、自転車は最高速度が定められていないので二十七条は適用外という解釈を見た

自転車は、他の車両に追いつかれた車両の義務はあるの?ないの?