>>道路交通法では、車両はみだりに進路を変更してはならず
進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには
進路を変更してはいけないと定められています。

交通事故弁護士相談CAFEって所の情報だが
追突は、基本後続車の責任になるが
無理な割り込みの時は、割り込んだ車両の責任が大きくなるそうだ
まぁ、それでも追突した側の責任が0にはなりにくいみたいだが