0469ツール・ド・名無しさん
2019/02/07(木) 11:18:01.41ID:cM73qd/5歩道上を二輪車両(軽車両)が
・人間が「押して歩いて」いれば合法
・エンジンで駆動して動いていれば違法:押し歩きじゃないから(常識以前の問題)
・エンジンで駆動しているかどうか外見的に確かめる方法が無い
・エンジンで駆動していれば明らかな危険があり、規制の必要性がある
・エンジンをかけ、クラッチを切って、歩道を継続的に押し歩き続ける一般的かつ合理的な理由はない
以上から、法の運用上、明確にクラッチを切っていると判断される場合を除き、
エンジンをかけて歩道を移動する二輪車は「押し歩き」とみなされず規制の対象とする =判例
>>462
日本の法律に従った電動アシスト自転車は、ペダルをこがない限り動力は駆動系に伝達されません。