>>431
法的にはエンジンを掛けたままで押し歩いても歩行者扱いです。

道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

同法及び関連法令に於いてもエンジンなどの動力に関して一切記載がないので、エンジンを掛けたままの押し歩きは歩行者扱いです。

>>431
となると、エンジンをかけ、かつギヤーを入れても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに走行を制御していれば、運転席に居なくても押していると言えます。

なので、現状では道交法にはエンジンがかかっているかどうかなど書かれていないので、エンジンがかかっていても歩行者。

さらに判例を付け足して考えると、エンジンをかけていても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに押していれば、歩行者となります。