>>382
第70条第1項
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び
当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

エンジン稼働状態で誤れば周囲の方向社に危害を及ぼすと見なされ、安全運転義務違反として柔軟に適用される。違反点2点で7000円。