補足すると、

4.で警察が本来違法だった歩道走行を追認するに当たっての条件が、
「自転車の通行空間を整備するまでの暫定措置」なんだよ

つまり、歩道走行しても良いのは普通自転車だけだし、
それも自転車道が整備されるまでの緊急避難的暫定措置ってこと

この決定から半世紀、まともな自転車道が作られないまま過ぎてしまった
市民がちゃんと行政を監視しなかった結果だわな