あと、これも頼むよ
刑法とか民法とか本当はどうでもいいんだよ
あくまで新荒川下流河川敷利用ルールの解釈の問題だから、仮に刑法が全ての条文に対して強制性が証明されたとしても、荒川河川敷利用ルールとは無関係だからねぇ

>>658
>お前の言うルールの定義が、新荒川下流河川敷利用ルールの定義と同じとは限らない
>もしそうなら、何で「新荒川下流河川敷利用ルール・マナー」と名付けなかったのか
>繰り返すがお前の定義や解釈の話はしていない、管理事務所の、ルールを作った側の解釈の話をしてるんだよ俺は