>>702
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
【したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、】御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

【したがって…しなければならず】

否定の条件表現を含む【…しなければならず】とは『…(義務として)しなければならない』≒『…するのは義務』と同義という事。

【ならず】や『ならない』は『当然』という意味を持つので、【したがって…】が指す法的根拠を『当然』遵守するという事。

【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。

よって、「この基準を満たしていれば」は見做し規定の再確認であり、「違法ではありません」という結論の一部と言う事。

要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。

理解出来たかな?