なお一部の方が勝手な思い込みや特別に認められている特定工事区域の例を持ち出していますが
荒川下流河川事務所に於いては基本的に
「時速5km以下で歩行者などに注意して徐行」
する事で緊急用河川敷道路を通行する事を許可しています