>>576
その緊急用河川敷道路の管理者である国交省の河川事務所が
「笹目橋より下流では自転車は徐行」
「笹目橋より上流では自転車は歩行者を見かけたら徐行」
と規定しているのでそれに従う必要があります
この場合の徐行とは世間一般の常識及び日本に於ける過去の判例等に基づき当然の事ながら
「何があっても瞬時に停止出来る速度、人の早歩きより遅い速度、時速5km未満」
となります
この程度の日本語読解力及び一般常識もない猿は自転車に乗らないで貰えますか?