>>735
> 点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告があるんだから、
> お前の主張が正しいというのなら、公的見解を示してみなと言ってるのだよ。
違法だとする公的見解がないことだな。
つまり適法ということだ。

> そもそも、道路交通法第52条の前照灯の点灯義務の規定から、前照灯の点滅が無制限に許されると解釈する方が無理があるね。
法52条は点滅を機資する条文じゃないよ。

> 消えているときに光度がないのは、妄想でもなんでもなく、物理的な事実だ。
> 消えているのに前を照らす光度があると言う方が妄想だね(笑)
でも禁止されていないね。

> それはお前だよ。禁止規定だけでなく、義務規定に反する行為を罰することは、何ら罪刑法定主義に反しないよ。
軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令は無いよ。