0339ツール・ド・名無しさん
2018/11/13(火) 01:17:29.45ID:DHT+j+tgあれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw
公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」
保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」
うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ
そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw