>まず、女性専用車は鉄道営業法34‐2で法的拘束力あり
ただし鉄道営業法自体、明治に作った法律うえ、日本国憲法11〜13条の基本的人権に反するから国交省も鉄道会社も女性専用車は任意の協力って事になっている

>>その理由は、「公共交通機関は、誰もが利用できるをモットーにしているから」と考えれば、つじつま合う。

あらら、よく似てるね
でもこれは間違ってるって突っ掛かってきたのはイシバシちゃんだよね?