■神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
 第16条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
附則1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、同年10月1日から施行する。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/310322.html

恥ずかしながら昨日知ったぜ。