>>70
確かに、限定する条件は37条を見る限り「交差点で右折する場合において」だけだね
一般的に考えれば、自動車同士でも右折待ちで停止した場合に後続が直進できないからと言って妨害とは言わないと思う。
妨害とは何かが2条22に定義されているけど

>進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては
>危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、
>その進行を継続し、又は始めることをいう。

となっている、ここに停止は含まれていないから右折待ちで停止するのも妨害に当たらないのだと思う。