>>746
車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

同一車線内の移動が進路変更になるなら自転車を追い抜いてる時点で自動車も進路変更だよな
つまり急に自転車の速度を変更させる恐れに当たるだろ
自転車が外側線の外を走ってる事前提で話してるの?あそこは走行レーンじゃないよ