>>708
>"(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。"

>停止時や低速での走行時というのは通行とみなされないのでしょうか?
>いいえ。確実にみなされると考えるべきですね。
>通行というのは、目的地へ向かうために道路などを通ることとされます。
>「駐車」「停車」の場合は、目的地へ向かうという行為(目的)ではなく、他の目的のためそこに車を止めるという目的になるため「通行」とみなさないからです。
>「停止」「低速走行」の場合は目的地へ向かうという行為(目的)に変更はなく、「通行」とされるでしょう。

>「停止」は「通行」とされることが判明しました。

>「通行」に「停止」が含まれる

>故に最終的には『通行には駐停車と駐停車以外の停止を含む』ことになる

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/557
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/606
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/699
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1669297732/25