0524ツール・ド・名無しさん
2018/05/31(木) 11:19:03.12ID:7j61NGQ6>これが読めていないのだからwその先は全て無駄(笑)
> 法律読め!
>以外にはナニも言えないよなw
法律にぶら下げた健常者グループ(笑)の言い訳まで読まなければ分からないって┐(´ー`)┌
>自転車についてではないが、道路交通法に「走行中」という言葉は用いられているね。でも、定義なんてないよ。
>いちいち定義がなければ理解できないのか?
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は
公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ
若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は
第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ここだけだな┐(´ー`)┌
ここから分かる事は「停止していなければ走行中」という事であって、
速度に応じて細かく区分されているというお花畑(笑)の区分ではない┐(´ー`)┌
そして「走行中(笑)」という言葉は、道交法52条1項には出てこない┐(´ー`)┌
「お花畑(笑)基準で特別な意味を持つ造語(笑)を取ってつけただけ」この事実に何ら変わりはないのだ┐(´ー`)┌