>>495
> > で、その根拠はお前の俺様解釈ってか?
> 法律を読め。
読んだが?

> 点滅に法律を適用させて判断しろ。
合法としか言えないな。

> 規則が制定された当時云々はお前が言い出したこと。
> お前の言い分を俺が証明する義理はないと何度も言ってるだろ。
お前の俺様解釈でダイナモが違法になった。
だとしたら、お前の違法論が事実であれば、規則が制定された当時にダイナモが違法であったことになる。
だからその事実を提示できなければ、お前の違法論は嘘ということになる。

お前が客観的事実の提示を拒むのは勝手だが、お前の違法論は俺様解釈に過ぎないことになる。

> フラシュライトが合法なのは、
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用して、
> 何ら違反してないからだ。
点滅が合法になるのと変わりないな。

> あなたの国の法律の要件を確認してください。
色と浄土以外の要件があったか?

> お前のライトが600ルーメン?
> そんなの(´・ω・`)知らんがな。
600ルーメンだと光度の要件を満たさないのか?
だとしたらほとんどの自転車は無灯火だな。

> メーカーも型番も答えないくせに何言ってやがる。
それを知ってどうする?