>>302の続き
顔文字の言う
「点滅灯を禁止する」という規定は条文に無い

これがその文面が法令の文面に無いという創作文ベースではなく
「現行の法令で規定された灯火に点滅灯は適合する」という判断の上で
結論として導き出したものだとしたらこれはおいそれと否定できない。
でも顔文字はそうは言ってないからなあ。