神田水道橋は、神奈川の規定も俺様解釈しちゃってるよ(笑)

あれは、第3項で、発電装置のものについて、照射方向と主光軸について定めているだけ。第1項と第2項の要件も満たす必要がある。
東京都の場合は、第3項に相当する規定がないだけ。
発電装置のものを神奈川は認めて、東京は認めないという規定じゃないよ。