>>905
いや法律の判例的には>>902の言う通りだな。どういう状況であれ自転車で歩道走行中に歩行者に怪我をさせたら10対ゼロで自転車が悪いとされる。
よって刑事罰も行政罰も民事も、そこがベースとなるだろう。
10対ゼロというのは例えば止まっている車に後ろから突っ込んだ場合とかかなり限られた状況でないとそうならないんだが、
これには自転車を車道に誘導する行政指導的な意味合いがあるという事になる。道交法にも明記したから自転車は車道を走りなさい、
これがお上の物言いだ