> (普通自転車の歩道通行)
>
> 第63条の4
>
> 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄り
> の部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定され
> た部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)が
> あるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
> また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一
> 時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分について
> は、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行
> 者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行すること
> ができる。

歩道の徐行指定が解除されているが、歩行者より優先されるってわけではない。
更に、「普通自転車通行指定部分」は通称「自転車レーン」と呼ばれてるが
法律上の「普通自転車通行指定部分」ではない、ただの区分けの意味しかない
紛らわしい自転車レーンが数多く存在する