>>133
道路交通法第34条第3項
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて『 徐 行 』しなければならない。

施行令2条
交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車輌は、『 直 進 』する軽車輌とみなす。

徐行と直進の意味理解出来ます?
何で徐行が求められているのか理解出来ます?